歯科矯正の治療費
歯科矯正の治療費について
矯正相談 |
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第Ⅰ期矯正 | 5,000円(税込5,500円) |
インビザライン | 55,000円(税込60,500円) |
診断料 | 10,000円(税込11,000円) |
基本料金 | 800,000円(税込880,000円) |
インビザライン(ライトパッケージ) | 400,000円(税込440,000円) |
インビザライン(コンプリヘンシブパッケージ) | 750,000円(税込825,000円) |
インビザラインファースト | 500,000円(税込550,000円) |
床矯正 | 上下両方:300,000円(税込330,000円) |
顎顔面矯正 | 300,000円(税込330,000円) |
PRO矯正 | 400,000円(税込440,000円) |
基本料金 | 800,000円(税込880,000円) |
抜歯(1本につき) | 小臼歯抜歯:5,000円(税込5,500円) 大臼歯抜歯:10,000円(税込11,000円) |
部分矯正 | 400,000円(税込440,000円) |
調整料(小児矯正) | 2,500円(税込2,750円)/月 |
調整料(成人矯正) | 3,000円(税込3,300円)/月 |
※すべて消費税込みの金額です。
※治療内容には個人差がありますのでお気軽にご相談ください。
※デンタルローンによるお支払いも可能です。
※各種クレジットカードがご利用可能です。
※医療費控除の対象になります。
医療費控除について
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
医療費控除額=(支払った医療費の額-保険金で補てんされた額)-10万円(最高200万円)※所得金額の合計が200万円未満の人はその5%の金額
具体的な例をご紹介させて頂きます。下記はお見積りの例です。
医療費控除額=(支払った医療費の額-保険金で補てんされた額)-10万円(最高200万円)
でした。ここでは「保険金などの補填」は無しとします。
医療費控除額は60万円-10万円で50万円。医療費控除により課税所得が450万円(元々の課税所得:500万円-医療費控除:50万円)になりました。
【税金の減額】
所得税の税率では「330万円を超え695万円以下」の税率は20%(427,500円)となっています。
課税所得500万円の時の所得税:572,400円
課税所得450万円の時の所得税:472,500円
医療費控除により所得税が10万円安くなりました。
【住民税の減額】
住民税の税率は10%(市民税6%+県民税4%)です。
所得金額500万円時の住民税:50万円
所得金額450万円時の住民税:45万円
医療費控除により住民税が5万円安くなりました。
【減額の総額】
医療費控除により、所得税が10万円、住民税が5万円、合計15万円の減額になります。
つまり、見積もり金額60万円の矯正治療は、実質負担45万円(60万円−15万円)と考えるコトが出来ます。